【テンプレ配布】動画編集で使える「契約書」と「請求書」の作り方

2022年2月16日

 

動画編集について悩んでいる人
動画編集を始めたけど、「契約書」とか「請求書」などの作り方が分からなくて困っている。「契約書」とか「請求書」って必要なのか?他の人はどうやっているんだろう。
あと、なんか簡単に作れる方法とかあったらついでに知りたい。

 

本記事では、下記の内容を解説します。

 

本記事の内容

・動画編集で使える「契約書」と「請求書」の作り方
・動画編集で「契約書」や「請求書」は必要なのか?
・動画編集するなら「契約書」や「請求書」も用意しておこう

 

この記事を書いている僕は、動画編集歴1年半。
副業として始めた動画編集で収益は月5万円ほどなので、記事の信頼性に繋がると思います。

 

動画編集で使える「契約書」と「請求書」の作り方

動画編集を始めて戸惑ったことがあります。
それが「契約書」や「請求書」です。取引相手がしっかりしているところなら確実に必要になってくるものなので、ぜひ参考にしてみて下さい。

 

請求書はダウンロードでOK!悩む必要なし

テンプレがあるので、ダウンロードして、必要事項を入力するだけ。
これで請求書が簡単に作れます。
※「Excel」のデーターになりますので、「Excel」のソフトは必要になります。そちらはご用意下さい。

 

請求書のテンプレをダウンロードしたい方は下記をご覧ください。
>>>[請求書エクセルテンプレート(無料)]

 

契約書は「書面」か「電子」がある

ぶっちゃけどっちでもいいが、「電子」の方が簡単にできます。

 

書面の場合
契約書を取引先に「郵送→記入してもらう→返送」という流れになります。

・郵送なのでタイムラグが発生する
・配送ミスがあり得る

上記のとおり
遅くなるのと、人による配送なのでミスが起こる場合があります。
※書留な度で送れば配送ミスは無くなるかもです。

 

電子の場合
電子契約書の作成サイトから作成し、「取引先に送り、電子で作業してもらう」だけなので、タイムラグがほとんどありません。

 

 

書面の契約書の作成方法【コピペでOK】

契約書には次の事項を忘れず入力しましょう。

・納期
・納品形式
・再委託
・秘密保持
・原版の保管
・損害賠償

上記のとおり
トラブルを防ぐためにこちらは必ず入力しておくといいですね。

 


〇〇〇〇(以下「甲」という)と△△△△(以下「乙」という)とは、映像ソフトの製作およびその利用に関し、以下のとおり契約を締結する。

第1条(定義)
本契約において、以下の語は以下の意味を有するものとする。
(1)「本映像」とは、乙が製作し、甲が××××の目的のために使用する、タイトル「△△△△△(仮題)」の映像をいう。本映像の長さ、フォーマットその他の仕様は別紙記載のとおりとする。
(2) 「本映像の製作」とは、本映像を、企画、構成し、脚本を作成すること、および、これに基づいて、演出、撮影、収録を行い、かつ、編集、録音を行って映像ソフトを完成・確定することをいう。

第2条(製作委託)
(1)甲は、本書をもって、乙に対して本映像の製作を委託し、乙はこれを受託するものとする。
(2)乙は、その責任の下に脚本の著作者、音楽の作曲家、実演家等の第三者を本映像の製作に参加させることができる。
(3)乙は、本映像の製作の全部または一部を第三者に再委託することができるものとする。ただし、乙は事前に甲の承諾を得、製作にかかわる全ての責任は乙に帰属するものとする。

第3条(製作とその承認)
(1) 乙は、本映像の製作においては、まず、本映像のための企画、構成、脚本を作成して甲の承認を受けるものとする。
(2) 乙は、甲の承認を得た、企画、構成、脚本に基づいて、演出、撮影、収録、そして、編集、録音等を行って編集済映像を作成し、甲の承認を受けるものとする。なお、甲は、当該編集済映像の内容および技術的クオリティが企画、構成、脚本に合致する限り、その承認を拒むことはできない。
(3)乙は、本映像の完成作業後遅滞なく、甲の指定する場所で、甲の立ち会いの下で完成試写を行い、甲の検収・承認を得て本映像を確定する。

第4条(第三者の権利の処理)
(1) 乙は、本映像中に第三者が有する著作権、肖像権、商標権その他の権利を使用する場合、第三者の権利を侵害することがないよう必要な措置を講じるものとする。

第5条(納入)
(1) 乙は、完成した本映像の複製物を、次に定める期日までに、甲の定める場所において納入するものとする。

納入期日:____年__月__日

(2) 乙が完成した本映像を前項の納入期日までに納入できない場合は、速やかに甲に連絡し、その対処方法について別途協議するものとする。
(3) 乙が甲に納入する、完成した本映像のフォーマットは次のとおりとする。
(例)
・フィルム ___ミリ ___分    _____語版 ___本
・ビデオ ___分                                _____語版 ___本
・CD-ROM ___分         _____語版 ___本
・DVD ___分           _____語版 ___本
(その他) ___分          _____語版 ___本

第6条(対価)
甲は乙に対し、乙による本映像の製作および甲による第1条1号に定める目的の範囲での本映像の利用の対価として、以下の金額を以下のとおり支払うものとする。

(1) 金額______________円也(消費税および地方消費税を含まず)
(別紙____年__月__日付見積書通り)

(2) 支払時期及び割合
製作着手時(契約時) 3分の1
撮影終了時      3分の1
納入時        3分の1
(3)支払い方法
乙の指定する銀行預金口座への振り込みの方法にて支払う。

第7条(承認後の変更)
(1) 甲は、甲が承認を与えた本映像のための企画、構成、脚本につき、その内容の変更を求めることができ、また、甲が承認を与えた最終編集済映像についてもその変更を求めることができるものとする。また、甲は、完成試写後の本映像についても、その変更を求めることができるものとする。但し、かかる場合、乙は甲に対し、その変更に伴う製作費用の増加分の負担を求めることができるものとし、その変更に伴う製作スケジュール及び納入期日の変更も求めることができるものとする。

第8条(著作権)
(1) 本映像の著作権は、本映像の製作者である乙に帰属する。

第9条(利用権)
(1) 乙は甲に対し、甲が、本映像を、第1条1項に定める×××の目的において□□□として使用するためにこれを頒布し、上映することに同意する。
(2) 乙が本映像の全部または一部を第三者に使用させる場合は、事前に甲の承諾を得るものとする。但し、乙が本映像を乙において乙の広報・宣伝を目的として使用する場合はこの限りではないものとする。
(3) 本契約において乙の広報・宣伝目的とは、本映像が乙の製作に関連していることを明示することを主たる目的とした利用を指すものとする。

第10条(目的外利用)
(1) 甲が第1条1号に定める目的および方法以外の目的および方法で、本映像の全部または一部を利用することを希望する場合(例えば、有料頒布、劇場上映、テレビ放映、インターネット等)、甲は事前にその旨を乙に連絡し、甲乙別途協議により決定するものとする。

第11条(二次的著作物の製作)
(1) 甲は、本映像の短縮版、改訂版ないし翻訳版等を希望する場合は、乙にその製作を委託するものとし、乙は、甲が乙に対し第6条の対価を支払い済みであることを加味した適正な製作費でこれを受託するものとする。但し、乙が短縮版、改訂版あるいは翻訳版等の製作を受諾できない旨通知した場合は、甲はこれを第三者に委託できるものとする。この場合、乙は、著作権の処理も含め、当該第三者の製作に協力するものとする。

第12条(原版の保管)
(1) 乙は、本映像の原版を、原則として、本映像完成後○年間(2年~5年、各社判断)、責任を持って保管するものとする。保管期間を経過した後の原版の保管については甲乙別途協議により決定するものとする。

第13条(原版の保管)
(1) 甲及び乙は、本契約の履行に関連して取得した相手方の秘密情報については、これを第三者に開示せず本契約の目的以外に使用しないものとする。なお、秘密情報の保持及び管理については、必要に応じ別途覚え書きを取り交わすものとする。

第14条(契約の解除)
(1) 甲及び乙は、相手方が本契約に違反し、その是正を書面で催告したにもかかわらず、30日以内にその違反が是正されなかった場合は、その後何らかの催告手続きを要せず、本契約を解除することが出来るものとする。

第15条(解除の効果)
(1) 前条に従って甲が本契約を解除した場合、乙は、概に甲から受領したすべての対価を直ちに甲に返還するほか、甲にこれを越える損害がある場合は、当該損害を甲に賠償するものとする。
(2) 前条に従って乙が本契約を解除した場合、甲は乙に対し、本映像の製作に要した費用のうち、未払い分を直ちに支払うほか、乙にこれを越える損害がある場合は当該損害を乙に賠償するものとする。

第16条(不可抗力)
(1) 天災地変、その他甲または乙の責に帰すべからざる事由により、本映像の製作、その他本契約に定める義務の全部または一部が履行遅滞または履行不能になった場合は、債務不履行とならず、その措置について甲乙別途協議のうえ決定するものとする。

第17条(変更)
(1) 甲あるいは乙のいずれかが本契約の内容に変更を要すると認めたときは、甲と乙との間で別途協議のうえ本契約を変更することができるものとする。

第18条(協議)
(1) 甲および乙は、信義誠実をもって本契約を履行するものとし、本契約の解釈に疑義を生じたとき、および本契約に定めない事項に関しては、甲と乙との間で別途協議し、解決を図るものとする。

第19条(裁判管轄)
本契約に関するすべての紛争は、○○地方裁判所を専属管轄裁判所として解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。

____年__月__日


(会社住所)
(会社名)
(代表者名)


(会社住所)
(会社名)
(代表者名)


電子による契約書の作成方法

サイトに登録するだけで簡単に作ることができます。
「ラクしたいな」って人は、電子の契約書を作るものありかなと思います。

 

「インターネット上でサイン」すれば、取引先に契約書をPDFで送ってくれ、取引先も「インターネット上でサイン」すれば、双方に契約書が送られまるシステムです。

 

 

動画編集で「契約書」や「請求書」は必要なのか?

結論:あったほうがいいです。

 

「契約書」や「請求書」の意味合い

トラブル回避のために「契約書」や「請求書」があります。

 

取引が進行する中で、トラブルや様々な要求がある場合があるので、それを未然に防ぐために「契約書」や「請求書」を作っておくといいですね。

 

フリーランスのトラブルは非常に多く”無法地帯”とも言われています。
地域によっては、「フリーランストラブル110番」という部署も作っているくらい。
>>>参考「フリーランストラブル110番」

トラブル回避のためにも作っておくといいですね。

 

信頼につながる

僕がフリーランスになって感じたこと

「信頼できる人ほど、ちゃんとしている」

上記のとおり
僕が過去に「契約書」や「請求書」を作ってくれた人は、とてもしっかりと連絡してくれ安定して案件を頂いておりました。

 

「契約書」とか「請求書」を作らない人は全員ダメとは言いませんが、なんだかんだで適当な人が多いです。

 

会社になると「契約書」や「請求書」って当たり前にあります。むしろ「契約書がない会社ってどうなん?」って思いますよね。
社会では契約書がないと信用されません。これは個人でも同じだと思っていて個人でも当たり前のことを当たり前にしないと信頼されませんね。

 

動画編集するなら「契約書」や「請求書」も用意しておこう

最後にまとめ的な記事を書いていきます。
「契約書」や「請求書」のテンプレートを用意しておきました。コピペで使えるようにしてますので、ぜひ使ってみて下さい。

 

契約書に関しては、郵送の手間がかかるので、電子の契約書を使ってみるのもありですね。

 

個人で仕事する際のポイント

・会社と同じように「書類関係」はしっかりする
・取り決めは事前に共有しておく


上記のとおりで、個人でもこの辺りをしっかりしないとトラブルに巻き込まれます。

 

ぜひ参考にやってみて下さい。
それでは今日はこれまでにします。

  • この記事を書いた人

おかたん

動画作成を愛しています。
友人の結婚式動画を作ると動画作成の楽しさにハマる⇨YouTubeに作成した動画を載せたら60万回再生⇨フォロワーが200人増加⇨別の動画を載せたら15万回再生。動画編集者として生きています。

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